1957-03-29 第26回国会 参議院 本会議 第20号 これが実効をあげますためには、各省庁等における上層者が、その地位と職責に基き、忠実清廉を堅持し、みずからの行動を慎しむとともに、責任の所在を明確にし、また部下職員の指導監督に万全を期し、不当責任者に対する処分を厳正にして、粛正の実をあげることが必要であります。 第二は、財政管理における内部統制、内部監査及び公社、公庫等に対する所管大臣の監督であります。 三浦義男